施設名 | 大野まちづくりセンター(大野公民館) | ![]() |
所在地 | 〒311-2205 茨城県鹿嶋市大字津賀1919番地1 | |
TEL | 0299-69-1116 | |
FAX | 0299-69-1706 | |
onomachi1@city.ibaraki-kashima.lg.jp | ||
開館時間 | 9:00~17:00 | |
休館日 | 月曜日、年末年始 |
案内図
まちづくりセンター(公民館)はどんなところ?
○ 公民館は、社会教育法に基づき設置されている教育施設です。
○ 子どもから高齢者の方まで、誰でも楽しく元気に学べる場の提供に努めております。
○ 出会い、ふれあい、学びあいの「3つのあい」を合言葉に、市民の学習ニーズを的確に捉えながら、
住みよい地域社会づくりに貢献できるよう活動を行っております。
○ 住民主体のまちづくりを推進するために、地域のコミュニケーションづくり、
地区まちづくり委員会への活動支援、情報提供などを行っております。
利用申し込みについて
1.受付
申し込みは、利用日の前月1日から受付。(電話予約可)
2.申請
利用される団体(個人も可)は、利用の5日前までに申請書を提出し、許可を受けます。
3.利用当日
当日は許可書を窓口へ提出し、利用後は消灯・清掃等を行い、使用報告書を提出します。
※使用料が必要な場合は、利用日当日までに納入してください。
既に納入された使用料は、特別な事情がある場合を除き、返還できません。
○大野公民館施設使用許可申請書(Excel)
○公民館使用料減免申請書(Word)
施設を利用できない場合
公民館は公共の教育施設ですので、次のような場合には利用できません。
○ 営利を目的とした事業を行うとき。
○ 特定の政党の利害に関する事業を行うとき。
○ 特定の宗教に関する事業を行うとき。
その他詳しくは、大野公民館へお問合せください。
団体事務室について
市民が主体的に行うまちづくり活動を推進するため,公共的団体又は公益的事業を行う団体等に対し,年間を通じ有料で団体事務室を貸出しております。
申請期間は毎年12月1日から12月20日までとなっておりますので,詳細についてはまちづくり市民センターまでお問い合わせください。
○団体事務室使用許可申請書(Word)
○団体事務室使用料減免申請書(Word)
大野まちづくりセンター別館 計4部屋 | |
団体事務室1 | 23.2㎡ |
団体事務室2 | 21.1㎡ |
団体事務室3 | 18.1㎡ |
団体事務室4 (共用部屋) |
①11.2㎡ ②14.8㎡ ③12.7㎡ ④12.1㎡ |
■市内に在住・在勤・在学の方は、無料でご利用いただけます。
ただし、社会教育活動ではない場合等には有料となります。
また、以下の項目に該当する場合、ご利用いただけない場合があります。
・ 営利を目的とした事業、および間接的に営利に結びつく事業(営業会議、新製品説明会等)
・ 特定の政党の利害に関する事業、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する事業
・ 特定の宗教、又は特定の教派、宗派もしくは教団を支援する事業
室名/時間 | 2時間まで | 2時間を超える場合、1時間ごとに |
会議室(A) | 720円 | 360円 |
会議室(B) | 620円 | 310円 |
会議室(C) | 520円 | 260円 |
和室(1) | 620円 | 310円 |
和室(2) | 620円 | 310円 |
調理実習室 | 1,040円 | 520円 |
多目的創作室 | 720円 | 360円 |
準備室 | 420円 | 210円 |
控室 | 240円 | 120円 |
AV室 | 620円 | 310円 |
研修室1 | 1,660円 | 830円 |
研修室2 | 300円 | 150円 |
研修室3 | 300円 | 150円 |
研修室4 | 300円 | 150円 |
研修室5 | 420円 | 210円 |
研修室6 | 420円 | 210円 |
研修室7 | 260円 | 130円 |
多目的ホールの使用については、市内外問わず有料となります。
ただし、下記表2に該当する場合は、減免申請をすることにより使用料の減免を受けることができます。
〇多目的ホール使用料減免申請書(Excel)
※多目的ホール使用許可申請書は複写式のため、窓口でご記入ください。
表1 大野まちづくりセンター多目的ホール 使用料
2時間まで | 2時間を超える場合、1時間ごとに |
4,180円 | 2,090円 |
表2 大野まちづくりセンター多目的ホール 減免区分
区分 | 減免割合 |
1 市が主催する事業に使用するとき。 | 使用料の全額 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するとき。 | 使用料の全額 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
4 市内に事務所を有し、構成員の過半数が小中学生又は、未就学児である団体又は、青少年の健全育成を目的とする団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
5 市内に事務所を有し、公益的なまちづくり市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
6 市内に在住、在勤若しくは在学する者又は、市内で活動する団体で構成員の過半数が市内在住在勤の市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
7 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の50 |
8 市が後援・賛助する事業に使用するとき。 | 100分の50 |
9 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
構造 | RC造一部SRC造 |
敷地面積 | 10342.46㎡ |
建築面積 | 1970.08㎡ |
延床面積 | 2689.22㎡ |
供用開始日 | 平成23年5月 |
多目的ホール | |
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[面積]400㎡ |
[人数]300人 | |
[備考]可動式観覧席を有し、300人収容可能で、軽スポーツ、講演会、コンサートに利用することができます。 | |
展示ホール | |
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[面積] |
[人数] | |
[備考]写真や絵画の展示スペースとして、また、軽食や談話スペースとして利用できます。 | |
調理実習室 | |
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[面積]75㎡ |
[人数] | |
[備考] | |
多目的創作室 | |
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[面積]56㎡ |
[人数] | |
[備考]陶芸窯が2基設置されており、陶芸の素焼き、本焼きができます。(有料) | |
和室(1)(2) | |
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[面積]30畳 ※1室15畳 |
[人数] | |
[備考]華道、茶道、着付け、集会等に利用できます。15畳2間、水屋もあります。 | |
会議室(A)(B)(C) | |
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[面積]142㎡ ※(A)55㎡(B)47㎡(C)40㎡ |
[人数] | |
[備考]会議室は3分割に分けて使用することができ、大小の部屋としても利用できます。 | |
AV室 | |
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[面積]45㎡ |
[人数] | |
[備考]映像や音楽を視聴することができ、カラオケにも利用できます。 |